【解体業社の質はマニフェストでもわかる】

【解体業社の質はマニフェストでもわかる】

目次

解体工事に重要な「マニフェスト」とは
施主がマニフェストを確認すべき理由
こんな業者には要注意
まとめ

皆さんこんにちは!初めまして、スタークの仲石です!
今回は解体工事における大事なマニフェストについて解説していきます。

解体工事を行う人なら、やはり心配になってしまうのはトラブル。
中でも、解体業者とのトラブルは、後々のことを考えても避けたいですよね!

実は工事を発注する前に知っておくべき重要なものがあります。それはマニフェスト票。
解体業者とのトラブルに発展しやすい廃棄物処分の問題を解決してくれるのが、このマニフェスト票なのです。

マニフェストとは何なのか、そしてマニフェストによってどうして解体業者を見極めることができるのか、全て詳しくご紹介します!

解体工事に重要な「マニフェスト」とは


まず「マニフェスト」とは一体何なのでしょうか。
解体工事を行う殆どのお客様が、このマニフェスト票についてよくご存知でないと思います。

まずは、マニフェストはどのようなもので、何のためにあるのかを見ていきましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)

マニフェスト→解体工事で発生する産業廃棄物の排出事業者が、運搬・処理を他の業者に委託する際に、最終処理までの過程を記録する管理票のことです。

マニフェストがあることによって、廃棄物が中間業者→最終処分業者へと流れていく過程を施主が把握することができ、各処理段階によって担当の業者から押印されるため、委託したとおり、適切に処理されたことを確認することができます。

マニフェストは7枚綴りになっており、A票(保管票)、B1、B2票(運搬終了票)、C1、C2票(保管票)、D票(処分終了票)、E票(最終処分終了票)があります。

それぞれが各業者によって正しく処理されるべきもので、業者側はこの管理票をそれぞれ5年間保管しておかなければなりません。

マニフェストの具体的な流れ

では7枚のマニフェスト票は、解体工事のあとどのように各業者へ渡っていくのでしょうか?

施工前、7枚綴りになっているマニフェスト票は解体業者が持っています。

施工後、解体業者、つまり廃棄物を発生させた排出事業者は、必要事項を記入した後A票(保管票)を控えとして残し、残りのB1、B2、C1、C2、D、E票を運搬業者に渡します。

次に、運搬業者はB1票(運搬終了票)を手元に残し、B2票を解体業者へ返送し、残りの4枚を廃棄物処理業者に渡します。

続いて、処理業者は中間処理が終了した時点で解体業者にD票(処分終了票)を、運搬業者にC票(保管票)を返送します。
この時、処理業者が最終処分まで行う場合は、E票も解体業者へ返送します。

処理業者が最終処理を別業者に委託する場合、新たなマニフェスト票を発行し、処理を処理業者に依頼して新しいE票の返送を待ちます。
最終処理業者は最終処理が終了次第E票を処理業者へ返送し、最終的に処理業者から解体業者へE票が返送されます。

すべての廃棄物の処理が終了した段階で、解体業者が所持しているのはA票、B2票、D票、そしてE票の4枚です。

下記の表が流れの一覧になります。


施主がマニフェストを確認すべき理由

各業者間でやり取りされ完成するマニフェスト票ですが、なぜ施主も確認した方がよいのでしょうか?
また、マニフェスト票の控えをもらったとしても、何を確認すればいいのかもわかりませんよね。

確認するべきなのは「最終処分終了票」

施主が解体業者に請求し、確認すべきなのは最終処分終了票となるE票です。

E票には、すべての廃棄物の処理が各業者間で問題なく行われたことが示されています。
収集運搬業者のサイン、中間処理業者の受領・処分の受取印、最終処分業者が処分を終了した日付が押印されています。

万が一押印漏れがあった場合、不正に処分された可能性が高く、各業者に確認・役所に相談する必要がありますが、漏れがなければ適切に処分されたという証拠になります。

マニフェストを確認しないとトラブルに繋がることも

工事を行う方の中には、マニフェストの存在を知らないまま施工する方もいるでしょう。
しかし、マニフェスト票の確認をしなかったがために、廃棄物処分に関してのトラブルが発生してしまうケースも少なくありません。

施主には適切に処分したと偽り、違法処分

悪徳業者による被害の中には「廃棄物は各業者に委託し、適切に処分した」と説明しておきながら、実際には施工業者によって違法に処分されていた、という事例もあります。(解体工事費用を安く抑えるため)

各業者に委託することで必要となる費用をカットする為、発生した廃棄物を現場の地中に埋めたり、人気のない場所に不法投棄したり、野焼きにしてしまったりするのです。
もちろんこれらはすべて違法行為です。

特に、不法投棄は発見された際に投棄した人物ではなく、特定されやすい持ち主のほうに連絡が来てしまう可能性が高く、施主であるあなたが違法行為をしたと疑われてしまうかもしれないのです。

こんな業者には要注意

ご自身が発注した解体業者が適切に処分してくれたかどうか、マニフェストを確認することで判断できるということがわかりましたでしょうか?
では反対に、実は廃棄物を適切に処分してくれていないかもしれない…と疑うべき業者とは、どのような業者なのでしょうか。

CASE1:マニフェストの写しを渡さない業者

「解体工事の後、マニフェストを確認したほうが良いと聞いていたので、
 『最終処分票を確認させてほしい』と、写しをもらえるようお願いしました。

 しかし、『業者間で確認しあうものなので、施主様にはお渡しできません』と、
 うやむやに断られてしまいました…。」

このような業者は、実際にはマニフェスト制度に則った廃棄物の処理を行っていない可能性が高いです。

マニフェストは発注者である施主にも確認できるよう、業者が自らでコピーを取り、施主の方にお渡しするというのは当然のことです。
それを、何かと理由をつけて見せてこないような業者には、しつこく確認した方がよいでしょう。

それでもマニフェストを見せてもらえなかった場合には、実際にはマニフェスト票は発行されていない可能性が高いため、区役所など然るべきところへ相談してみましょう。


CASE2:不正に複製したものを提出してくる業者

「解体業者にマニフェスト票を確認させてほしいというと、
 すぐに最終処分票の写しをもらえたので、安心していました。

 しかし、実はそのマニフェスト票は偽物で、他の解体工事で発行されたものに
 手を加え、それらしく作られたコピーだったんです…。」(恐ろしい。。。)

大変悪質なケースですが、悪徳業者の中には、そのような陰湿な手段を使い施主を騙すような業者も実際にあります。
もともと業者から確認するのは最終処分票の「コピー」であるため、渡されたそのコピーが不正に複製されたものかどうか確認するのは、かなり難しいです。

このような時、確認したマニフェスト票に少しでも不審な点があった場合、マニフェスト票にサインしている運搬業者・処理業者・最終処理業者に確認をとってみる事をお勧めします。

その業者がもしも架空のものであったり、問い合わせた結果記されている日付で処理が行われていなかった場合などは、そのマニフェスト票は偽物である可能性が高いです。

マニフェストを発行しない例外のケース

施工業者で最終処分まで行っている場合
施工業者が運搬・処分・最終処分を行う資格や許可を有しており、車両や施設を持っていた場合は、解体工事自体から廃棄物の処理まで一貫して同じ業者で行うことができます。

そもそもマニフェストとは廃棄物がどのようなルートを辿り、どの業者でどのように処分されているかを記すためのものですので、一つの業者の中ですべての処理を行うことができる場合、マニフェストを発行する必要はないのです。

施工業者が保管場所を有している場合
ほかにも、廃棄物を保管できる施設を持っている業者があります。
この場合、各工事ごとに廃棄物を処分するのではなく、業者が行った複数の解体工事の廃棄物を同じところに保管し、まとめて処分するため、それぞれの廃棄物がどの解体工事で発生したものか把握することが難しくなります。
そのため、保管場所のある業者に関しては、マニフェストの発行はないのです。

まとめ

マニフェスト票は、施主が目で確認できない廃棄物の処理が適切に行われたかどうかを確認できる重要な証明です。確認しなければ、不法投棄などのトラブルに施主が巻き込まれ、責任を問われてしまう可能性もあります。

解体工事の前に、「工事後にマニフェスト票の確認をさせてもらえますか?」など確認し、その対応から信頼できる業者か否かを判断することもできます。

適切に廃棄物の処理を行ってくれる優良な業者を選びましょう。
もちろん弊社では、お客さまに言われる前にご案内させていただき、ご提示させていただきます。

解体工事のことならまずは相談を

名古屋の解体をするならまずスターク株式会社に相談してみてください。

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